著作権料払わず生演奏、ライブハウスの楽器使用差し止め

琴、尺八、三味線が奏でる「和楽器による演奏会」(橋場雅香都(まさかつ)社中主催)は25日、宮古市山口の山口公民館で開かれ、3種の楽器が奏でる典雅な調べが聴衆を魅了した。

 市民ら約30人が訪れ、「さくらさくら」を現代風に編曲した「さくら21」や、六段の調(しらべ)と松籟譜(しょうらいふ)の合奏などにじっくりと耳を傾けていた。

 同社中は毎年、宮古市民文化会館で開かれる琴、尺八、三味線の合同演奏会に出演していたが、今年は津波のため会場が使えず、演奏会も中止になっていた。教室の生徒から「何か発表の場を」との声が上がり、同日の演奏会となった。


岩手日報


日本音楽著作権協会JASRAC)は22日、著作権使用料を支払わずに、同協会が管理するエルビス・プレスリーなどの曲をバンドで生演奏して営業しているとして、京都・祇園のライブハウスに対し、演奏禁止や同店が所有する楽器の使用差し止めの仮処分を京都地裁に申し立て、認められたと発表した。同地裁は同日、使用差し止めの仮処分を執行、ギターやドラムなどの楽器約20点を使用禁止にした。

 同協会によると、記録が残る1996年度以降、音楽作品の著作権侵害を巡り、機材などの使用を差し止める仮処分の執行は、生演奏形態の店は実態が把握しにくいこともあり、全国で21件(うち近畿地方は6件)にとどまっている。一方、スナックなどのカラオケ使用店は540件に上る。

 仮処分決定書などでは、同店は2003年の開業以来、専属バンドが50〜60年代のロカビリーを演奏。同協会は使用料の支払いを求めたが、同店は拒否を続け、昨年11月に仮処分を申し立てた。損害額は同10月までで約1500万円という。

 同協会が著作権を管理する楽曲を営業に使う場合、同協会に届け出て利用許諾契約を結び、使用料を支払う必要がある。

読売新聞より